地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的にはどのように行うのか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「サテライト型居住施設」質問サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的にはどのように行うのか。回答サテライト型居住施設には、医師、介護支援...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「併設事業所の人員基準緩和」質問地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。回答地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。回答 貴見のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務で...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。回答 ご指摘の一時的に入院した入所者の状況の確認のための外出については、一般的には...
地域密着型特定施設入居者生活介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上...