住宅改修 運営基準 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸アパート共用部分の改修費用」質問賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。回答 賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域...
住宅改修 運営基準 賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸住宅退去時の改修費用」質問賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。回答住宅改修の支給対象とはならない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係る...
住宅改修 運営基準 住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「新築工事の竣工日以降の改修工事」質問住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。回答竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:...
住宅改修 運営基準 申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「添付写真の日付」質問申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。回答 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取扱をされたい。厚...
住宅改修 運営基準 支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「工事内訳書」質問支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。回答 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にす...
住宅改修 運営基準 領収証は写しでもよいか 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「領収証」質問領収証は写しでもよいか回答 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A ...
介護老人福祉施設 介護報酬 令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅲ)について」質問令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状...
介護老人福祉施設 介護報酬 指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」をどのように記載すればよいか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介...
介護老人福祉施設 介護報酬 同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるのか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなる...
介護老人福祉施設 介護報酬 令和2年度のADL値を遡って入力する際に、過去分のADL値については評価者がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。 対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について」質問令和2年度のADL値を遡って入力する際に、過去分のADL値については評価者がリハビリ...