介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者と機能訓練指導員の兼務」質問通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。回答・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事す...
介護予防認知症対応型通所介護 人員基準 生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員の配置基準」質問生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配...
地域密着型通所介護 人員基準 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「人員配置」質問通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。回答 通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については、確保すべき...
地域密着型通所介護 人員基準 人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。 対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「人員配置」質問人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。回答通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。厚生労働省Q&A発出時期、文書...
地域密着型通所介護 介護報酬 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理体制加算について」質問外部との連携について、介護保険施設の...
居宅療養管理指導 介護報酬 同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、...
居宅療養管理指導 介護報酬 居宅療養管理指導において、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問居宅療養管理指導において、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運...
居宅療養管理指導 介護報酬 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。回答実際の居住場所で判断する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定...
居宅療養管理指導 介護報酬 医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「介護支援専門員への情報提供」質問医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。回答・毎回行うことが必要である。 ...
居宅療養管理指導 介護報酬 同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護...