対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「延長加算」
質問
延長加算の所要時間はどのように算定するのか。
回答
延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。
通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば9時間以上となるときに1時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。
※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)通所サービス(共通事項)の問4は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:61