対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,訪問入浴介護,,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算」

質問

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

回答

・ これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば、
- 前年の10月に事業所を新設した等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、
- 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額となる賃金総額として適切でない場合、
- 前年(1~12月)の途中から事業規模の拡大又は縮小を行い、申請年度においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃金総額として適切な規模に推定する必要がある場合
等を想定している。
・ なお、具体的な推計方法については、例えば、
- サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合は、12ヶ月サービスを提供していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること
- 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること
等が想定される。
 また、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12月)の賃金総額を推計することが想定される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課

文書名:2.3.30 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を1名以上配置する必要があるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算について」質問 職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員...
訪問介護
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「特段の専門的配慮をもって行う調理」質問「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるか。そのとおり。出典:令和...
小規模多機能型居宅介護
 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リ...