対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「短期集中個別リハビリテーション実施加算」
質問
1月に算定できる上限回数はあるか。
回答
短期集中個別リハビリテーション実施加算の上限回数は設定していない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:98
対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
1月に算定できる上限回数はあるか。
短期集中個別リハビリテーション実施加算の上限回数は設定していない。
担当課:老人保健課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:98