対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「栄養改善加算・口腔機能向上加算について」

質問

それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正

回答

御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 問番号:1