対象サービス種別:通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(基本単位)」
質問
送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。
回答
送迎・入浴については、基本単位の中に算定されていることから、事業所においては、引き続き希望される利用者に対して適切に送迎・入浴サービスを提供する必要があると考えている。ただし、利用者の希望がなく送迎・入浴サービスを提供しなかったからといって減算することは考えていない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:16