対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護
基準種別:介護報酬
「報酬算定の可否」
質問
入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。
回答
登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービスを利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべきである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:42