対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
基準種別:介護報酬
「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、配分ルールを満たすことができなかった場合」
質問
処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。
回答
・職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。(令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「⑥その他」に記載されたい。)
・なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:3.3.19 事務連絡 介護保険最新情報vol.941 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について 問番号:24