対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
基準種別:介護報酬
「」
質問
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)問4において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。
回答
・賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較については、改善加算及び特定加算による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、前年度の介護職員の賃金の総額が基準額として適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある場合」に該当するものである。
・このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額は、
- 退職者については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推定する
- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、前年度在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推定する
等が想定される。
・具体的には、
- 勤続10年の者が前年度10人働いていたが、前年度末に5人退職し
- 勤続1年目の者を今年度当初に5人採用した場合には、
仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、前年度、
- 勤続10年の者は5人在籍しており、
- 勤続1年の者は15人在籍していたものとして、
賃金総額を推計することが想定される。
2769行目に回答続く。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:3.3.19 事務連絡 介護保険最新情報vol.941 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について 問番号:22