対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「看護職員体制加算(Ⅲ)・(Ⅳ)について」

質問

看護体制加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の算定要件について、前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が70%以上であることが必要であるが、具体的な計算方法如何。

回答

看護体制加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の算定要件である要介護3以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定する。例えば、以下の例の場合の前3月の平均は次のように計算する(前年度の平均計算についても同様に行う)。

① 利用実人員数による計算(要支援者を除く)
 ・ 利用者の総数=9人(1月)+9人(2月)+9人(3月)=27人
 ・ 要介護3以上の数=7人(1月)+7人(2月)+7人(3月)=21人
   したがって、割合は21人÷27人≓77.7%(小数点第二位以下切り捨て)≧70%
② 利用延人員数による計算(要支援者を除く)
 ・ 利用者の総数=83人(1月)+85人(2月)+89人(3月)=257人
 ・ 要介護3以上の数=70人(1月)+73人(2月)+74人(3月)=217人
   したがって、割合は217人÷257人≓84.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧70%
 上記の例は、利用実人員数、利用延人員数とともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
・なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分が変更になった場合は月末の要介護状態区分を用いて計算する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:42

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