対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護
基準種別:介護報酬
「看護体制加算」
質問
機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。
回答
看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
看護体制加算(Ⅰ)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課(共通)
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:83