対象サービス種別:居宅療養管理指導
基準種別:介護報酬
「訪問診療と同一日の算定」
質問
訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について
回答
医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合についてはこの限りではない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:6