対象サービス種別:居宅療養管理指導


基準種別:介護報酬

「居宅療養管理指導のみの請求を行うときの居宅サービス計画欄の記載」

質問

介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。

回答

居宅療養管理指導については、サービス計画に基づくサービスではないため、当該サービスのみの請求を行う場合には居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっている。
しかし、伝送または磁気媒体で請求を行う場合には、インタフェース仕様書のとおり、様式第2号における居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっており、何らかの設定が必要となるので、この場合、以下の2つの方法により設定することとする。

1 被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がある場合
(被保険者が訪問通所または短期入所サービスを居宅支援事業所が作成したサービス計画に基づき受給している場合)
居宅サービス計画作成区分コードに“ 1” 居宅介護支援事業所番号に被保険者証記載のサービス計画作成居宅支援事業所番号を設定する。
2 被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がない場合
(被保険者が訪問通所または短期入所サービスを自己作成のサービス計画に基づき受給している場合または痴呆対応型共同生活介護または特定施設入所者生活介護を受給している場合)
居宅サービス計画作成区分コードに”2” を設定する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅴ5