対象サービス種別:居宅介護支援
基準種別:人員基準
「介護予防支援(職員の兼務)」
質問
介護予防支援業務の担当職員については、非常勤として他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
回答
介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他の事業所の業務と兼務することも可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:14