対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:人員基準
「計画作成担当者の配置」
質問
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
回答
介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務を除き、兼務することはできない(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条第5項、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第70条第5項)。
※ 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A(平成18年5月2日)問16は削除する。
※ 指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A(平成18年5月2日)問17は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:24