対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:その他Q&A

「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」

質問

複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。

回答

必ずしも複合型サービスの事業所が訪問看護事業所としての指定を受ける必要はないが、この場合には、複合型サービスの登録者以外に訪問看護を行うことはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:173