対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:介護報酬
「その他」
質問
要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。
回答
当該サービス提供月における特別指示の期間が14日間の場合、30単位×14日=420単位を複合型サービス費より減算する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:179