対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:運営基準
「管理者及び代表者」
質問
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
回答
看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができることとされたことから、当該看護小規模多機能型居宅介護の管理者及び代表者について、保健師及び看護師ではなく医師が従事することは差し支えない。この場合、厚生労働大臣が定める研修の修了は求めないものとするが、かかりつけ医認知症対応力向上研修等を受講していることが望ましい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.5.29 事務連絡 介護保険最新情報 vol.657 「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30 年5月29 日)」の送付について 問番号:11