対象サービス種別:住宅改修
基準種別:その他Q&A
「通路面の材料の変更」
質問
通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工(溝をつけるなど)や移動の円滑化のための加工(土舗装の転圧など)は、住宅改修の支給対象となるか。
回答
いずれも、通路面の材料の変更として住宅改修の支給対象となる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて 問番号: