対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「長時間訪問看護加算」
質問
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。
回答
長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:15