対象サービス種別:訪問看護25介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「老人訪問看護指示加算」
質問
入所(院)の選定する訪問看護ステーションが老人保健施設(介護療養型医療施設)に併設する場合も算定できるか。
回答
退所(院)時に1回を限度として算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:11
対象サービス種別:訪問看護25介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
入所(院)の選定する訪問看護ステーションが老人保健施設(介護療養型医療施設)に併設する場合も算定できるか。
退所(院)時に1回を限度として算定できる。
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:11