対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「特別管理加算」

質問

特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。

回答

特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:6