対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「営業日以外の訪問看護」
質問
訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合)
回答
居宅サービス計画で、土日の訪問看護が位置づけされた場合も休日の加算は算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③8