対象サービス種別:訪問看護
基準種別:介護報酬
「看護・介護職員連携強化加算」
質問
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
回答
緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:46