対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「20分未満の訪問看護」

質問

20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。

回答

緊急時訪問看護加算の体制の届出をしていることを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:18