対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「通院等乗降介助」

質問

往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。

回答

「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定できる

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:21