対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
「訪問介護の所要時間」
質問
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について
回答
「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:12