対象サービス種別:訪問介護
基準種別:運営基準
「2時間未満の間隔」
質問
「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。
回答
居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。また、当該規定は「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合には適用されない。 ※本Q&Aの発出に伴い介護報酬にかかるQ&A(平成15年4月版)(Vo l.1)Q11は削除する。なお、Q12及び13については今後とも同様の取扱いをされたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:24