対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:人員基準
「共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員」
質問
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、
・指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。
回答
利用定員に係る要件として定められる「1日当たり3人以下(12人以下)」とは、同一時間帯に受け入れることが可能である人数を示したものであり、従って、例えば午前のみ(午後のみ)利用する者がいる事業所にあっては、1日の利用延人員数が3人(12人)を超えることも想定される。
※ 指定基準、介護報酬等に関するQ&A(平成18年2月)問42は削除する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:108