対象サービス種別:認知症対応型通所介護
基準種別:人員基準
「看護師の兼務(口腔機能向上加算)」
質問
本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。
回答
それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行われるために必要な業務量が確保できているのであれば、兼務は可能であり、口腔機能向上加算を算定することは可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:47