対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「入院時の費用の算定」
質問
入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
4月1日(入院)
4月2日~7日(一日につき246単位を算定)
4月8日~30日
5月1日~6日(一日につき246単位を算定)
5月7日~31日
6月1日~6日(一日につき246単位を算定)
6月7日~29日
6月30日(退院)
回答
平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号第2-6-(6)-⑤に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:112