対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「医療連携体制加算」

質問

医療連携体制加算について、
①看護師は、准看護師でもよいのか。
②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。
③具体的にどのようなサービスを提供するのか。

回答

医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものである。
したがって、
①利用者の状態の判断や、グループホーム職員に対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要であることから、看護師配置を要することとしており、准看護師では本加算は認められない。
②看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該グループホームの職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。
③医療連携体制をとっている事業所が行うべき具体的なサービスとしては、
 ・利用者に対する日常的な健康管理
 ・通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡調整
 ・看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時問を確保することが必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:98