対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「退居時相談支援加算」

質問

退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。

回答

本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行ったことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相談援助は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:117