対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護
基準種別:人員基準
「介護支援専門員の配置」
質問
諮問書には、介護支援専門員の配置について言及されていなかったが、配置義務がなくなったということか。
回答
平成18年1月26日に、社会保障審議会介護保険部会介護給付分科会に提出した諮問については、今般の改正により新たに規定される又は改正される事項を記載したものであり、介護支援専門員の規定については、従来どおりであるため、諮問には記載しなかったものである。
したがって、平成18年4月1 日以降は、全事業所において、介護支援専門員を配置することが必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:93