対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設
基準種別:人員基準
「サテライト型居住施設」
質問
サテライト型居住施設については、どのように人員基準が緩和されるのか。
回答
サテライト型居住施設は、本体施設との密接な連携が図られるものであることを前提として、人員基準の緩和を認めており、本体施設の職員によりサテライト型居住施設の入所者に対する処遇等が適切に行われることを要件として、医師、栄養土、機能訓練指導員、介護支援専門員等をサテライト型居住施設に置かないことができる。
また、生活相談員、看護職員についても、所要の緩和を認めている。
《本体施設(50名) とサテライト型居住施設(20名) の人員配置例》
人員 本体施設 サテライト型居住施設
施設長(管理者) 1名 1名(本体と兼務可)
医師 1名 -
生活相談員 1名(常勤) 1名(常勤換算方法)
介護職員・看護職員 17名 7名
・常時1人以上の常勤 ・常時1人以上の介護職員
の介護職員 ・看護職員は非常勤でもよい
・常勤の看護職員2人 (常勤換算方法で1人)
栄養士 1名
機能訓練指導員 1名
介護支援専門員 1名
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:108