対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:総論)」
質問
選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。
回答
選択的サービスの算定に際して必要となる職員は、毎日配置する必要はなく、一連のサービス提供に当たり必要な時間配置していれば足りるものであって、当該時間以外については、他の職務と兼務することも可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:23