対象サービス種別:地域密着型通所介護
基準種別:介護報酬
「加算の請求」
質問
加算を意識的に請求しないことはよいか。
回答
入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)④8