対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」
質問
認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。
回答
認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとされているが、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者ケア体制加算の要介護3以上の割合を計算する場合、前3月の平均は次のように計算する。(認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様に行う。)
① 利用実人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=9人(1月)+9人(2月)+9人(3月)=27人
・要介護3以上の数=4人(1月)+4人(2月)+4人(3月)=12人
したがって、割合は12人÷27人≒44.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧30%
② 利用延人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=82人(1月)+81人(2月)+88人(3月)=251人
・要介護3以上の数=46人(1月)+50人(2月)+52人(3月)=148人
したがって、割合は148人÷251人≒58.9%(小数点第二位以下切り捨て)≧30%
上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度を用いて計算する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:31