認知症対応型共同生活介護 その他Q&A 既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業所所在地市町村以外の市町村の長から指定があったものとみなされた利用者が、入院等でグループホームを退居した場合、退院後、再度入居するときには、改めて事業所所在地市町村の同意を得て指定を受けないといけないのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:その他Q&A「他市町村の利用者」質問既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業所所在地市町村以外の市町村の長から指定があったものとみなされた利用者が、入院等でグループホームを退居した場合、退院後、再度入居するときには、改めて事業所所在地市町村の同意を得て指定を受けない...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新設された医療連携体制加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定要件である前十二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問新設された医療連携体制加算(Ⅱ)・(Ⅲ)の算定要件である前十二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。回答算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域...
介護予防小規模多機能型居宅介護 その他Q&A 既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:その他Q&A「サテライト事業所」質問既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。回答・可能である。...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。回答 ...
地域密着型特定施設入居者生活介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。回答 本加算は、...
地域密着型特定施設入居者生活介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指...
地域密着型通所介護 介護報酬 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理体制加算について」質問外部との連携について、介護保険施設の...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,施設系サービス,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:介護報酬「口腔衛生の管理、口腔衛生管理体制加算について」質問口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指...