介護予防認知症対応型通所介護 運営基準 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1〜1-4を用いて利用者の情報を記録した場合、科学的介護情報システム(LIFE)への入力項目との対応はどうなっているのか。 【通所系・施設系】別紙様式1-1〜1-4で記録した情報とLIFE入力項目の対応。リハ計画書・栄養・口腔・個別機能訓練の各項目がLIFEの対応様式に紐づく(詳細は原文の対照表)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.7)問3。...
介護予防訪問リハビリテーション 介護報酬 訪問リハビリテーションの診療未実施減算に係る「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 【訪問リハビリテーション】診療未実施減算の「適切な研修の修了等」に、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修の単位取得は含まれるか。含まれる(前36月で該当プログラムを含む6単位以上、又は令和9年3月末までに取得予定)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.18)問1。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、研修に係る算定要件は具体的にどのようなものか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)の研修要件。(Ⅰ)は認知症介護指導者養成研修+推進研修、(Ⅱ)は認知症介護実践リーダー研修+推進研修の両方の修了者。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.9)。...
地域密着型通所介護 介護報酬 口腔機能向上加算について、令和6年度改定で医療保険の摂食機能療法との算定に関する記載が削除されたが、歯科医療との重複の有無の判断に係る平成21年Q&A(vol.2)問1の取扱いはどうなるか。 【通所系サービス】口腔機能向上加算の歯科医療との重複判断に係る平成21年Q&A(vol.2)問1の取扱い。令和6年度改定をもって廃止(摂食・嚥下機能訓練の指導等を行わない場合は算定不可)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.10)問1。...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 介護報酬 介護職員等特定処遇改善加算の配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見込み額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。 【処遇改善加算】特定処遇改善加算の配分方法の「その他の職種の平均賃金額が他の介護職員を上回らない場合はこの限りでない」の意味。原則2倍以上だが、上回らない場合は1:1まで改善可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.10)問2。...
訪問介護 介護報酬 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス・活動Aを継続利用要介護者が利用した場合、様式第二の三を用いて紙で請求を行う際、どのように記載すべきか。 【総合事業】継続利用要介護者がサービス・活動Aを利用した場合の紙請求(様式第二の三)の記載方法。「要支援状態区分等」欄に継続利用要介護者である旨と要介護度を記載する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.10)問3。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 【通所系・居住系・施設系】LIFEのデータ提出における「やむを得ない場合」とは。緊急入院・測定不能・システムトラブル等(理由は介護記録に明記が必要)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.10)問4。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。 【居住系・施設系】新型コロナや季節性インフルエンザ等での施設内療養に、新興感染症等施設療養費を算定できるか。厚生労働大臣が指定した感染症がなく、指定がない限り算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.12)問1。...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供が過少である場合の減算について、令和6年度改定で減算要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが減算の対象となるのか。 【看護小規模多機能型居宅介護】過少サービス減算の「週平均1回に満たない場合」による減算は、当該利用者のみが対象か。そのとおり(当該利用者のみが対象)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.12)問2。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 運営基準 認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。 【全サービス(一部除く)】認知症介護基礎研修の義務付けの経過措置期間はいつまでか。令和6年3月31日で終了(新規採用の無資格者は採用後1年間の猶予)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問1。...