訪問介護 運営基準 指定訪問介護事業者がバス等の交通機関を利用して通院等の外出介助を行った際の、交通機関の料金については、利用者本人が負担すべきと考えるがいかがか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「外出介助時の交通費」質問指定訪問介護事業者がバス等の交通機関を利用して通院等の外出介助を行った際の、交通機関の料金については、利用者本人が負担すべきと考えるがいかがか。回答道路運送法等に抵触しない形で、指定訪問介護事業者が自らの車両を利用する形態や、外部の事業者から車両や運...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(3%加算や規模区分の特例の終期)」質問3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。 対象サービス種別:通所介護,介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護,看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「栄養アセスメント加算について」質問利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はど...
訪問介護 運営基準 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「特段の専門的配慮をもって行う調理」質問「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどの...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「所要時間区分の設定」質問所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めること...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 対象サービス種別:通所系・居住系・施設系サービス共通基準種別:介護報酬「科学的介護推進体制加算について」質問サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。回答当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死...
訪問介護 運営基準 自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「「身体介護」及び「生活援助」の区分」質問自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について回答身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り的援助」とは自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいう。単なる見守り・声かけは含まな...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方」質問各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。回答・所要時間による区...
介護予防認知症対応型通所介護 その他Q&A 「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「サービス提供時間を短縮した場合の所要時間区分の考え方」質問「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合...
訪問介護 運営基準 通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「受診中の待ち時間」質問通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について回答通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。院内の付き添いのうち具体的な「自立生活支援のための見守り的援助」は身体介護中心型として算定できる。 なお、院内の付き添いなど居宅以...