訪問介護 介護報酬 「訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない。」とされているが、具体的な内容について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「「身体介護」及び「生活援助」の区分」質問「訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない。」とされているが、具体的な内容について回答これは単なる本人の安否確認や健康チェックは訪問介護とし...
訪問介護 介護報酬 訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「介護給付費の割引き」質問訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。回答事業所毎、介護サービスの種類毎に複数の割引率を設定できることとしたため、身体介護のみを割り引くことはできない。 また、時間帯・曜日・歴日により複数の割引率を設定するため、サービスコード...
訪問介護 介護報酬 「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について回答「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい厚生労働省Q&...
訪問介護 介護報酬 サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「介護給付費の割引き」質問サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。回答夜間・早朝、深夜加算と同じく、訪問介護のサービス開始時刻が割引の対象となる時間帯にある場合に、当該割引を適用することを原則とする。 た...
訪問介護 介護報酬 「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて回答当該取扱いは同一事業者によるサービス提供に限られなく、複数の事業者によるサービス提供にも適用さ...
訪問介護 介護報酬 同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「3人以上の訪問介護員による訪問介護」質問同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。回答例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建...
訪問介護 介護報酬 「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について回答一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交...
訪問介護 介護報酬 午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護と家政婦との区分」質問午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。回答いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間に...
訪問介護 介護報酬 生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方法を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的内容について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活援助中心型の算定」質問生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要...
訪問介護 介護報酬 介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(Ⅱ)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(Ⅱ)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。回答状況変化に応じて、提供回数を適宜、変更することとなる。なお、その際、...