訪問介護 介護報酬 訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。回答加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の...
訪問介護 介護報酬 要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院等乗降介助」質問要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について回答「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。 ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、...
訪問介護 介護報酬 介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「介護予防サービス等の介護報酬の算定等」質問介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何。回答同様に日割り算定を行うこととしている厚生労働省Q...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。回答重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(...
訪問介護 介護報酬 往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院等乗降介助」質問往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。回答「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定できる厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。回答特定事業所加算における届出については、次のとおりの取扱いとする。 ① 訪問介護員等要件を満たすと届出を行い、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、当該要件を満たさなくなったが、サービス提供責任...
訪問介護 介護報酬 緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「緊急時訪問介護加算」質問緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。回答要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。 また、本加算の特性上、要請内容からは想定...
訪問介護 介護報酬 通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)は別に算定できるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院等乗降介助」質問通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)は別に算定できるのか。回答「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為のうち、外出に直接関連する身体介護...
訪問介護 介護報酬 特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。回答翌月の初日からとする。 なお、前月の末日時点でサービス提供責任者要件を満た...
訪問介護 介護報酬 同月中に、介護予防短期入所生活介護(注1)と介護予防訪問介護(注2)を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどのように算定するのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「同月中に介護予防短期入所生活介護と介護予防訪問介護を利用した場合の報酬算定」質問同月中に、介護予防短期入所生活介護(注1)と介護予防訪問介護(注2)を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどのように算定するのか。回答介護予防短期入所生活介護の利用日数を暦日...