訪問介護 介護報酬 20分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「所要時間20分未満の身体介護中心型の算定」質問20分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。回答20分未満の身体介護の内容については、在宅の利用者の生活にとって定期的に必要となる排泄介助、体位交換、起床・就寝介助、服薬介助等の短時間サービスを...
訪問介護 介護報酬 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。回答(訪問介護、...
訪問介護 介護報酬 身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「所要時間20分未満の身体介護中心型の算定」質問身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのように...
訪問介護 介護報酬 「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問 「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的には...
訪問介護 介護報酬 「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の所要時間」質問「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について回答一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交...
訪問介護 介護報酬 午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護と家政婦との区分」質問午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。回答いわゆる「住み込み」ではなく利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間に...
訪問介護 介護報酬 生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方法を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的内容について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「生活援助中心型の算定」質問生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要...
訪問介護 介護報酬 介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(Ⅱ)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(Ⅱ)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。回答状況変化に応じて、提供回数を適宜、変更することとなる。なお、その際、...
訪問介護 介護報酬 2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱」質問2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について 回答例えば、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合やエレベーターのない建物の2階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合など、利用者の状況等...
訪問介護 介護報酬 訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。回答基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。要件に該当しないこ...