対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12月を超えた場合の減算」質問介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。回答・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 ・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。厚...