住宅改修 介護報酬 (住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:介護報酬「上がり框(かまち)の段差緩和工事」質問(住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。回答 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外...
住宅改修 その他Q&A (住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。 ①水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったために、水栓の蛇口の位置を変更。 ②浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事 ③②の状態で、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合の浴槽の改修又は取替の工事 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差の解消に伴う付帯工事の取扱」質問(住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。 ①水...
住宅改修 介護報酬 昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:介護報酬「段差解消機等の設置」質問昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。回答 昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。なお、リフトについては、移動式、固定式又は据え置き式のものは、移動用リ...
住宅改修 介護報酬 滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:介護報酬「床材の表面加工」質問滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。回答 いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。なお、ノンスリップが突き...
住宅改修 運営基準 領収証は写しでもよいか 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「領収証」質問領収証は写しでもよいか回答 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A ...
住宅改修 運営基準 支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「工事内訳書」質問支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。回答 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にす...
住宅改修 運営基準 申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「添付写真の日付」質問申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。回答 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取扱をされたい。厚...
住宅改修 運営基準 住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「新築工事の竣工日以降の改修工事」質問住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。回答竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:...
住宅改修 運営基準 賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸住宅退去時の改修費用」質問賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。回答住宅改修の支給対象とはならない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係る...
住宅改修 運営基準 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸アパート共用部分の改修費用」質問賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。回答 賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域...