訪問看護 介護報酬 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。回答算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配...
訪問看護 介護報酬 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。回答適用されない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3...
訪問看護 介護報酬 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。回答緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪...
訪問看護 介護報酬 ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。回答経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入さ...
訪問看護 介護報酬 「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。回答点滴注射を7日間の医師の指示期間に3日以上実施していれば算定可能である。 例えば4月28日(土...
訪問看護 介護報酬 留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。回答留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できない。 また...
訪問看護 介護報酬 利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護・介護職員連携強化加算」質問利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。回答介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。 ※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月...
訪問看護 介護報酬 特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。回答訪問看護を利用中の者は、...
訪問看護 運営基準 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について回答当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。厚生労働省Q&A...
訪問看護 運営基準 特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:運営基準「特別管理加算」質問特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。回答算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介...