訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について回答「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業者は新たに体制等の届出を行う必要がある。また、新たに体制等の届出を行わない事業所が「通院等のための乗車又は降車の介助」と同...
訪問介護 運営基準 今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。回答今般の介護報酬改定により、生活援助の時間区分が20分以上45分未満と45分以上の2区分と見直されたが、これは必要なサービス量の上限等を付...
訪問介護 運営基準 「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。回答「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、訪問介護の「施設等の...
訪問介護 運営基準 生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「生活援助の時間区分の見直し」質問生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。回答訪問介護においては、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、生活援助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等...
訪問介護 運営基準 公共交通機関による通院・外出について 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「通院等乗降介助」質問公共交通機関による通院・外出について回答要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。厚生労働省Q&A...
訪問介護 運営基準 介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(複数事業所利用)」質問介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。回答月当たりの定額制が導入される介護予防訪問介護や介護予防通所介護などについては、複数の事業所を利用することはできず...
訪問介護 運営基準 介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。回答介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度...
訪問介護 運営基準 (介護予防訪問介護)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問(介護予防訪問介護)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。回答具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定され...
訪問介護 運営基準 介護予防訪問介護については、定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反になるのか。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「介護予防訪問介護(利用回数等)」質問介護予防訪問介護については、定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反になるのか。回答介護予防訪問介護の報酬については、月当たりの定額制とされ...
訪問介護 運営基準 いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。 対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「乗合形式による通院・外出介助」質問いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。回答訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととされている...